次のような病気にかかった場合は、幼稚園、保育園、学校は決められた期間はお休みする必要があります。
第二種(病名) | 登校基準(出席停止期間) |
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第二種(病名)
インフルエンザ
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登校基準
(出席停止期間) 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児では3日)を経過するまで
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第二種(病名)
新型インフルエンザ
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登校基準
(出席停止期間) 発症翌日から7日間
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第二種(病名)
百日咳
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登校基準
(出席停止期間) 特有な咳が消失するまで又は5日間の適正な抗生剤による治療が終了するまで
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第二種(病名)
麻疹
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登校基準
(出席停止期間) 発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで*
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第二種(病名)
風疹
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登校基準
(出席停止期間) 紅斑性の発疹が消失するまで
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第二種(病名)
流行性耳下腺炎
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登校基準
(出席停止期間) 腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
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第二種(病名)
水痘
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登校基準
(出席停止期間) すべての発疹が痂皮化するまで*
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第二種(病名)
咽頭結膜熱(プール熱)
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登校基準
(出席停止期間) 主要症状が消退した後2日を経過するまで*
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第二種(病名)
結核
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登校基準
(出席停止期間) 病状により伝染のおそれがないと認められるまで
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*ただし、病状により感染のおそれがないと認められたときはこの限りではない
第三種およびその他の伝染病 | 登校基準(出席停止期間) |
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第三種および
その他の伝染病 腸管出血性大腸菌感染症
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登校基準
(出席停止期間) 医師により感染のおそれがないと認められるまで
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第三種および
その他の伝染病 流行性角結膜炎
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登校基準
(出席停止期間) 医師により感染のおそれがないと認められるまで
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第三種および
その他の伝染病 急性出血性結膜炎(アポロ病)
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登校基準
(出席停止期間) 医師により感染のおそれがないと認められるまで
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第三種および
その他の伝染病 溶連菌感染症
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登校基準
(出席停止期間) 抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ
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第三種および
その他の伝染病 手足口病
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登校基準
(出席停止期間) 全身状態がよく、普段の食事がとれること
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第三種および
その他の伝染病 伝染性紅斑
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登校基準
(出席停止期間) 発疹のみで全身状態よければ
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第三種および
その他の伝染病 ヘルパンギーナ
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登校基準
(出席停止期間) 全身状態がよく、普段の食事がとれること
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第三種および
その他の伝染病 マイコプラズマ感染症
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登校基準(出席停止期間)
発熱や激しい咳が治まっていること
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第三種および
その他の伝染病 ウイルス性胃腸炎(感染性胃腸炎)
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登校基準
(出席停止期間) 嘔吐、下痢の症状が治まり、普段の食事が取れること
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第三種および
その他の伝染病 RSウイルス感染症
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登校基準
(出席停止期間) ひどい咳が落ち着き、全身状態がよいこと
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